税理士への頼みごと|税理士 澤口洋輔のブログ(港北区日吉駅近くの澤口税務会計事務所)

申告書を作る以外に税理士は何ができるの?何を頼んでいいの?そんな疑問に答えてみようと2015年に書いたブログです。港北区日吉駅近くの「澤口税務会計事務所」では、これらのすべてに対応しております

ばかにならない印紙代。業務の流れを再確認して最低限必要な印紙代に節約できるフローに修正してもらう

time 2015/07/31

ばかにならない印紙代。業務の流れを再確認して最低限必要な印紙代に節約できるフローに修正してもらう

1年間にかかっている印紙代はどれくらいですか?あまり意識していない方が多いのですが、計算してみると結構な負担になっているケースが多いです。印紙は税金の一種なので必要な文書には貼らなければいけませんが、他の税金と同じように認められている節税の工夫はあります。このあたりのこと書いてみます。

印紙代は税金の一種

印紙は税金の一種です。切手に似ていますが、一定の経済取引に対して税金をかけるために、その取引に欠かせない文書に課税をしています。

例えば、家を建てるために建築会社と請負契約をします。この請負という経済取引に国は税金をかけるために、その取引に必須の文書である建築請負契約書には印紙を買って貼らなければいけないというルールを作ったのです。結果、印紙を買って貼るという納税をしているのです。

印紙の必要な文書には、20種類決められています。

必要な印紙の金額も、200円から60万円まで細かく決められています。

詳細は、こちらの表で確認してみてください。

印紙代の節約=印紙税の節税方法

印紙代を節約する工夫には、以下のようなものがあります。

1.領収書・レシートの工夫

①ポピュラーなのは領収書の分割です。例えば、6万円の領収書を発行しなければいけない場合、そのまま1枚の領収書で発行すれば200円の印紙が必要です。
そこで、相手が了承しているならば領収書を3万円ずつ2枚に分けます。そうすると2枚とも5万円未満の領収書に該当するので印紙は不要な領収書になります。あくまで相手が了承してくれればですが、有効な節税です。

②レシートか領収書の一方のみ渡すように決めることも有効です。飲食店でもレシート渡した後に領収書も頼まれるケースがありますが、印紙税法上では、2つともに印紙が必要になります。
レシート渡した後に領収書を頼まれたら先に渡したレシートを回収するというルールにすれば、2重の印紙代がかからずに済むのです。

③クレジットカード支払いの場合には、その領収書に印紙を貼る必要はありません。勘違いして印紙を貼った領収書を渡さないように注意しましょう。

2.記載金額の工夫

印紙代は文書の記載金額に応じて必要な金額が変わります。契約書や領収書については、記載金額に消費税を明記しておくと消費税抜きの金額で印紙代を判定することになっています。ですので、契約書や領収書の金額を記入する場合には、消費税を明記することで印紙代が安くなる場合があります。
例えば、50,000円の領収書を発行する場合には消費税を明記しなければ200円の印紙が必要ですが、50,000円(消費税3,703円含む)と領収書に明記すると印紙は不要となります。

3.印紙を貼る文書を作らない工夫

印紙はペーパーに課税されます。売上金を現金授受すると領収書というペーパーをどうしても発行せずにはいられないので、預金振込をベースに変更して領収書のいらない取引にしてしまいます。そうすると印紙は不要になるので大きな節約になります。

業務フローを見直してもらう

以上の3つの工夫は、商売をしている人ならどこかで聞いたことがあると思います。ただ、意外と業務フローにきちんと組み込んで印紙を節約できている方は少ないかと感じています。領収書発行のルール・金額の記載ルールなど、1度カチッと決めてしまえば印紙の使用頻度は大きく減るはずです。

会社の経理業務の流れを税理士にも確認してもらい、印紙の無駄がないか検証してもらって印紙代の節約ができる業務フローの作成を頼んでみましょう。

印紙の貼りもれ・貼りすぎがあった場合の手続きについては、こちら!

澤口税務会計事務所

澤口洋輔のプロフィール

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口税務会計事務所の代表税理士。 横浜市港北区出身、1980(昭和55)年生まれ、三児の父。個人事業から中小企業、資産家から上場企業まで幅広い税務業務の経験を経て、2015年7月に「澤口税務会計事務所」を開業。企業経営から相続までの一貫したトータルサポートを信条に業務展開中です。 [詳細]

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