2018/04/15

お客様から質問される内容として「印紙いくら貼ったらいい?」って結構多いです。お手元によくある印紙の金額が書いてある下の表ではよく分からなかったり、改正も頻繁あるので不安になるところです。気づかないと間違えた処理を続けてしまい積み上がると結構な金額になることがあるので注意が必要です。このあたりのこと書いてみます。
印紙の必要な文書・必要な金額とは
印紙は税金の一種です。切手に似ていますが、一定の経済取引に対して税金をかけるために、その取引に欠かせない文書に課税をしています。
例えば、家を建てるために建築会社と請負契約をします。この請負という経済取引に国は税金をかけるために、その取引に必須の文書である建築請負契約書には印紙を買って貼らなければいけないというルールを作ったのです。結果、印紙を買って貼るという納税をしているのです。
印紙の必要な文書には、20種類決められています。
必要な印紙の金額も、200円から60万円まで細かく決められています。
詳細は、こちらの表で確認してみてください。
印紙の貼りもれがあったら・・
印紙を貼る必要がある書類に貼っていなかったらどうなるのか?
印紙も税金の一種なので、れっきとした納税もれです。税務調査で見つかれば、ペナルティが課せられます。こんな扱いになります。
1.納付しなかった場合・・・貼りもれ金額 × 3倍のペナルティ
2.自主的に納付していない旨の申出を行った場合・・・貼りもれ金額 × 1.1倍のペナルティ
3.貼っているが消印しなかった場合・・・貼りもれ金額
税務調査で印紙2千円の貼りもれが見つかった場合、悪質でないケースでは、2,200円のペナルティを払うことになります。3倍だと痛いけど、1.1倍だったらと考えがちですが、実はこの2,200円のペナルティは経費にならないと決められています。1.1倍でも十分に痛い出費です。
印紙の貼りすぎがあったら・・
では、逆に貼りすぎていたらどうなるのか?勘違いして高い印紙を貼っていたり、印紙いらない書類に貼っていた場合です。
この場合には、貼りすぎ分の還付をしてもらうことができます。
手続きとしては・・・
1.印紙を貼った日から5年以内に税務署へ行き
2.「印紙税過誤納確認申請書」を貼り間違えた書類を添付して提出する
3.税務署に間違えが認められれば、還付金が振り込まれる
※印紙税過誤納確認申請書は、こんなものです。
定期的に確認してもらう
印紙については、平成26年4月以降は、領収書について、以前は3万円以上が印紙貼りが必要だったところから、5万円以上に改正となっています。ここを間違えて貼ってしまっているお店を先日見ました。200円の印紙ですが1年以上間違えたままで積み上がると、かなりの金額になるでしょう。
定期的に、印紙についても「貼りもれ・貼りすぎ」がないか税理士にザーッと確認してもらいましょう。いつもの領収書・請求書だけでなく、契約書や注文書など印紙に関わる書類を渡してチェックしてもらいましょう。
印紙の節税については、こちら!