税理士への頼みごと|税理士 澤口洋輔のブログ(港北区日吉駅近くの澤口税務会計事務所)

申告書を作る以外に税理士は何ができるの?何を頼んでいいの?そんな疑問に答えてみようと2015年に書いたブログです。港北区日吉駅近くの「澤口税務会計事務所」では、これらのすべてに対応しております

個人事業者・不動産オーナーは、配偶者に専従者給与を払った方が得?月給いくらがよい?最適解を検証してもらう。

time 2015/08/21

個人事業者・不動産オーナーは、配偶者に専従者給与を払った方が得?月給いくらがよい?最適解を検証してもらう。

個人事業者・不動産オーナーの方で、専業主婦の奥様に特にお給料などは払わずに所得税の配偶者控除を受けているというケースがあります。領収書などを整理したり通帳の記帳に行ってもらったり仕事を手伝ってもらっているのでと給料を渡す場合と比較すると、意外と税金変わります。このあたりのこと書いてみます。

配偶者控除・青色事業専従者とは

2つの制度の概要

まずは、2つの制度をざっくり説明します。

配偶者控除とは、納税者と家計が一緒の配偶者がいて、その配偶者の年間所得金額が38万円以下の場合(収入が給与だけであれば収入が103万円以下)に適用されるものです。 これに該当すると、納税者の所得から38万円控除されるという制度です。

つまり、妻がパート収入が年間103万円以下で配偶者控除に当てはまる場合には、所得税率が20%の人であれば、38万円×20%の76,000円だけ旦那の所得税が安くなります。 次に、妻など家族に給与を払う場合の制度、青色事業専従者給与についてです。

青色事業専従者給与とは、一定の要件を満たした親族に支払う給与を必要経費に認めるという制度です。
要件をシンプルに書くと
1.事業者が青色申告していること
2.給与を貰う親族が生計が同じであること
3.給与を貰う親族が15歳以上であること
4.その事業に専念しているといえること
5.届出書を税務署に提出していること

つまり、妻が仕事を手伝ってくれている場合に、月10万円の年120万円を給与として支給し、1~5の要件を満たしていれば、必要経費として認められ、同じく所得税率が20%の人であれば、120万円×20%の240,000円だけ旦那の所得税が安くなります。

2つの制度は、2者択一

この2つの制度を上手く使おうと考えると、妻に専従者給与を103万円支給して必要経費に入れ、加えて配偶者控除を適用すると一番所得税が安くなる!となりそうです。

しかし、この2つの制度は2者択一です。青色事業専従者給与の支給を受けた妻は、配偶者控除の対象から除外されます。

手伝ってくれているからと、毎月3万円給与を払ったりすると、年間36万円の経費増加<配偶者控除38万円を適用できない!となってしまい、給料払わない方が所得税が安くなったのに・・という結果になるので注意してください。

逆に、年間38万円以上に給与を払えるのであれば専従者給与を検討すべきとも言えます。

 青色専従者給与の2つの壁

青色専従者給与を払おうか?と検討する場合には問題となる2つのハードルがあります。

1.事業” 専従者 “となれるか?

現在パートなどをしている場合については原則難しいです。「専従」と認められなければ、青色専従者給与として認められず、必要経費に入れることができなくなります。パートで働いている間は、配偶者控除の適用にとどめておくことをお勧めします。

2.いくらまで払ってよいか?

次に問題になるのが支給額です。事業が順調であれば、例えば月50万円でも払うことは可能でしょう。50万円×12か月=600万円の経費増加となり、所得税が20%の人であれば600万円×20%の1,200,000円も旦那の所得税が安くなります。これが認められるのであれば良いのですが、そう簡単ではありません。

青色事業専従者給与の金額については、ハードルが設けられています。それは、「その専従者の労働の対価として相当な金額でなければならない」というハードルです。これは、上記のような過度の節税を防止しています。

では、相当な金額とはいくらなのか?業務ごとに明確にいくらまで!という規定があるわけではないので、世間一般の常識的な範囲内を考慮してみます。例えば、月に数回の領収書の整理と通帳記帳・請求書送付の手伝いなどであれば月10万円程度で納めておくべきと言われたりします(色々な事情あると思いますが・・)。この相当な金額を超えている部分の金額は、経費とは認めらないということになり、のちのち税務署とのトラブルにもなりますので注意しましょう。

3.おまけ

意外と忘れがちなのが、給与を貰う奥様の所得税・住民税です。結構手伝ってもらっているからと、それなりの給料を渡しはじめたところ奥様自身の税金がかかってきてしまい、家計全体でみるとそれほど節税にならなかった・・なんてケースにもあります。

確定申告のとき・事業の成績が変化したとき総合的に検討してもらう

1年1度の確定申告が終わったあとで、その成績に照らして専従者給与をはじめるべきか?いくらにすべきか?検証を頼みましょう。さらに、年の途中でも事業の成績が大きく変化しているようなときは再度検討してもらい専従者給与の最適解を見つけてもらいましょう。

 

 

澤口税務会計事務所

澤口洋輔のプロフィール

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口税務会計事務所の代表税理士。 横浜市港北区出身、1980(昭和55)年生まれ、三児の父。個人事業から中小企業、資産家から上場企業まで幅広い税務業務の経験を経て、2015年7月に「澤口税務会計事務所」を開業。企業経営から相続までの一貫したトータルサポートを信条に業務展開中です。 [詳細]

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