税理士への頼みごと|税理士 澤口洋輔のブログ(港北区日吉駅近くの澤口税務会計事務所)

申告書を作る以外に税理士は何ができるの?何を頼んでいいの?そんな疑問に答えてみようと2015年に書いたブログです。港北区日吉駅近くの「澤口税務会計事務所」では、これらのすべてに対応しております

相続税のかかる財産⇒かからない財産に変更する!相続税の非課税枠を徹底利用するための仕組みを作ってもらう

time 2015/08/05

相続税のかかる財産⇒かからない財産に変更する!相続税の非課税枠を徹底利用するための仕組みを作ってもらう

相続した遺産の中にも相続税のかからない財産があります。相続税を節税しようと考えるなら、この相続税の非課税財産の制度を上手く利用すべきです。このあたりのこと書いてみます。

相続税のかからない財産とは

もらった遺産でも相続税のかからない財産とはこちら⇒(国税庁HP

その中でも、よく見られるのはこれら4点です。
1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
2.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
3.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
4.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの

これらは遺産として相続しても相続税がかかりません。例えば、父名義の300万円の骨董品が遺品としてあればこれには相続税がかかりますが、300万円の墓石を相続してもこれには相続税がかかりません。
又、妻と子2名の相続人がいる方が亡くなって生命保険金をこれらの相続人が2,000万円もらった場合には、500万円×3名=1,500万円の部分には相続税がかかりません。かかるのは非課税枠を超えた、2,000万円-1,500万円=500万円にだけです。

相続税のかかる財産⇒かからない財産に変えて節税!

この相続税のかからない財産=非課税財産を使って相続税の節税が可能です。

例えば、父・子2名の3人家族で遺産は合計3億円だったとします。
この遺産が1億円の預金と2億円の土地建物である場合には相続税はこんな感じで6,920万円になります。
キャプチャ
そこで、非課税財産を有効に利用してみます。1億円の預金のうち、生命保険金と退職金を遺族がもらえるように各1,000万円(500万円×2名の非課税枠いっぱい)の合計2,000万円を掛け金として保険会社などに預けます。加えて生前に自分のお墓も選んで300万円で買ってしまいます。これで非課税枠が合計2,300万円になります。この対策を実施すると相続税はこんな感じになります。
キャプチャ
相続税は920万円の節税になります。
この対策のうち、生命保険については80歳程度でも保険に加入することは可能ですので検討してみましょう。退職金については会社オーナーであれば、退職金を支給できる準備をしていく必要がありますし、不動産オーナー・自営業者等であれば小規模企業共済への加入が効果的です。詳細はこちら!

非課税枠を無駄なく利用するアドバイスもらう

これらの相続税の節税対策はシンプルです。遺族が相続税の支払いで困らないようにと定期預金などで貯めているような方は、貯める先を銀行から保険会社や共済に場所を変えるだけで大きな節税を得られます。
まずは、相続税の試算をしてもらったうえで「相続税のかからない財産」という枠を有効に使い切ることができているのか検証してもらいましょう。1点注意が必要なのは、この枠は税法の改正で変更が度々取りざたされています。そのあたりも含め、枠を無駄にしてしまっていることが判明したら可能な対策のアドバイスを頼みましょう。

 

澤口税務会計事務所

澤口洋輔のプロフィール

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口税務会計事務所の代表税理士。 横浜市港北区出身、1980(昭和55)年生まれ、三児の父。個人事業から中小企業、資産家から上場企業まで幅広い税務業務の経験を経て、2015年7月に「澤口税務会計事務所」を開業。企業経営から相続までの一貫したトータルサポートを信条に業務展開中です。 [詳細]

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