税理士への頼みごと|税理士 澤口洋輔のブログ(港北区日吉駅近くの澤口税務会計事務所)

申告書を作る以外に税理士は何ができるの?何を頼んでいいの?そんな疑問に答えてみようと2015年に書いたブログです。港北区日吉駅近くの「澤口税務会計事務所」では、これらのすべてに対応しております

親名義の同居自宅を子がローン組んでリフォームする場合はどうするとベスト?事情を考慮して検討してもらう

time 2015/08/06

親名義の同居自宅を子がローン組んでリフォームする場合はどうするとベスト?事情を考慮して検討してもらう

これから同居を始める方・すでに同居している方が2世帯住宅のリフォームをする場合によく起こる問題です。まずは親が負担するのか?子が負担するのか?どっちがベストかというジャッジをします。そして子が負担することになった場合に、どう対処したらよいのか?ということを書いてみます。

親が負担する場合の節税効果については、こちら!

なにも対処しないと贈与税できつい負担に

例えば、親の名義の住宅にこれから同居しようという息子が2世帯仕様にとリフォーム代1,000万円を負担したとします。

特になにも対処しないと、この1,000万円のものを息子は親に贈与したものとされ贈与を受けた親に贈与税がかかることになります。贈与税は231万円もかかってしまいます。親はお金をもらったわけでもないのできつい負担になってしまいます。

実は知らずにこの状態になっている方は多いです。税務署が何かのきっかけで気が付けば贈与税を払ってください!となります。

2つの方法!

対処の方法として、大きく2つあります。

1.自宅の全部を子の名義にしてしまう

リフォームする前に自宅の全部を子の名義に変更してしまいます。これにより子は、自分の自宅を自分でリフォームしているということになり贈与税がかかる心配をする必要がなくなります。この名義の移転は、建物の時価(毎年送られてくる固定資産税の課税明細に書いてある”固定資産税評価額”)で子が親から購入する方法か無償で贈与する方法があります。

2.自宅の一部を子の名義にして親子共有にする

リフォームする前の自宅の時価と子が負担するリフォーム代のバランスで自宅の一部を子の名義にして親子共有にする方法もあります。例えば、リフォーム前に300万円の自宅を子が1,200万円かけてリフォームする場合には、

親:子=300万円:1,200万円=2:8

という割合での親子共有になります。この場合、リフォーム前の自宅300万円の8割持ち分を親から子へ名義移転します。

ベストはどっち?この判断材料で検討してもらう

ベストはどちらかは一概には言えません。
発生する可能性のある費用は、贈与税・譲渡所得税・登録免許税・不動産取得税の税金だけでなく、司法書士や税理士の報酬・銀行のローン手数料と多岐にわたります。又、子の住宅ローン控除や固定資産税・将来の親の相続税など後の費用も変わります。
お金の問題だけでなく親も自宅の名義くらい一部残しておきたいなど気持ちの問題もあります。

衣食住の「住」に関わる大事な選択になります。これらを考慮したうえで、一度落ち着いてその事情にあったベストの選択ができるように税理士に検討してもらいましょう。

澤口税務会計事務所

澤口洋輔のプロフィール

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口税務会計事務所の代表税理士。 横浜市港北区出身、1980(昭和55)年生まれ、三児の父。個人事業から中小企業、資産家から上場企業まで幅広い税務業務の経験を経て、2015年7月に「澤口税務会計事務所」を開業。企業経営から相続までの一貫したトータルサポートを信条に業務展開中です。 [詳細]

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