2018/04/15
プライベートカンパニーを持つことが流行っています。特に不動産オーナーの方は、法人を設立している方も多いです。法人を利用して、毎年の所得税を安くして、浮いた分を将来の相続税の納税資金として子供にしっかりと貯金させているお客様がいらっしゃいます。上手に利用すれば、大きなメリットが生れますし、逆に設立したけど効果がなかった・・という結果もあり得ます。そのあたりのことを書いてみます。
不動産の管理法人とは
不動産オーナーの方が設立する法人、不動産の管理法人とは基本こんなものです。
上図は、「管理型」と呼ばれるもので、それまでオーナーと入居者で直接やり取りしていた家賃を一度設立した管理法人の通帳に入れる方法です。下図は、「転貸型」と呼ばれるもので、オーナーが設立した管理法人に賃貸しそれを法人が入居者に転貸する方法です。
この法人を間に挟むという手間をわざわざすることで、それまでのオーナーの賃貸収入の一部を法人がもらうことに繋がり、結果オーナーの毎年の所得税を節税しようというものです。
そして、この発展型として「所有型」と呼ばれるものがあります。オーナーが所有している賃貸物件を設立した法人に売却してしまう方法です。それにより、オーナーと入居者との賃貸関係が管理法人と入居者とに変わり、結果オーナーの賃貸収入はその分まるまる無くなり、結果オーナーの所得税等は大幅に節税となるというものです。
法人設立のメリット・デメリット
3つの型により、その効果も差がありますが、法人利用の代表的なメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
オーナーの賃貸収入が減り毎年の所得税が減る / オーナーの預金が増加していくことを抑制でき将来の相続税が減る / 法人の収入は給料という形で親族に支給することができる /
デメリット
法人の設立費用がかかる / 法人を管理するため帳簿作成など手間がかかる / 所有型にするには名義変更に登記費用などかかる /
効果はシミュレーションしてみないと分からない
法人利用を検討する場合には、設立したらどれくらい節税が図れるのか?どれくらい費用がかかるか?どの型を採用したらよいのか?株主や役員は誰にするのか?どんなスケジュールで今後すすめるのか?など・・将来を見据えた様々なシミュレーションが必要です。
対象としている賃貸不動産の状況や他の財産の多寡、家族の人数や年齢など、多くの情報を集めた上で法人利用が得なのか?損なのか?を見極めなければいけません。一概に家賃収入が1千万円以上あるから、得だ!というものでもありません。
とりあえずお金をかけて会社設立したけど、結局何のためだったの?となっている方も本当に多く見受けられます。税理士と時間をかけて相談を重ねメリット・デメリットを検討してもらいましょう。