税理士への頼みごと|税理士 澤口洋輔のブログ(港北区日吉駅近くの澤口税務会計事務所)

申告書を作る以外に税理士は何ができるの?何を頼んでいいの?そんな疑問に答えてみようと2015年に書いたブログです。港北区日吉駅近くの「澤口税務会計事務所」では、これらのすべてに対応しております

自宅リフォームを検討しているなら、相続税の節税効果も試しに計算してもらう。

time 2015/06/12

自宅リフォームを検討しているなら、相続税の節税効果も試しに計算してもらう。

相続対策というと、「持っている土地に借入してアパートを建てる」など、大きな決断のいるものを想像してしまいがちです。特に資産家の方は建設会社の営業マンと多くお付き合いしていることで、そんなイメージになります。

しかし、そんな大きな話ばかりではなく、身の回りのことでも相続税の節税に繋がるものが沢山あります。自宅のリフォームによる相続税の節税について書いてみます。

相続税の計算方法

相続税とは、シンプルに言うと「亡くなった人が、亡くなるその瞬間に保有していた全ての財産を基準にその財産を相続した人に課税される税金」です。

亡くなったその瞬間の土地・建物・預貯金などを合計した金額に、相続税の税率を掛けることで税金が計算されます。そして、預貯金はそのときの預金通帳の残高で計算し、土地や建物の金額は相続税法の世界で定められた評価方法で計算されたものになります。

①土地や建物・・・相続税の法律で定められた方法で評価した金額
②預貯金・・・・・通帳の残高

(①+②)× 相続税率 = 支払わなければならない相続税

自宅リフォームで、なぜ節税になるのか

自宅リフォームをすると、なぜ相続税の節税になるのか?こんな例で考えてみます。

夫・妻・子供の家族です。
自宅の土地(6,000万円)/自宅の建物(3,000万円)/その他の不動産(1億円)
預貯金(5,000万円)を夫名義で持っています。
自宅は若いとき建てたので、築30年経っています。特に水回りが古くなってきていて、妻は最近システムキッチンや掃除が楽な新しいお風呂が欲しいと言っています。これらと部屋の床暖房まで加えると合計1,000万円くらいになります。

このケースで、仮に妻の希望通り、1,000万円のリフォームをした場合の相続税の影響はこんなかんじになります。リフォーム代を払ったので、預貯金が1,000万円減っています。

キャプチャ

結果、300万円の相続税の節税となります。

なぜこんな結果になるのかは、ちょっと難しい話なのですが、家の中をリフォームしても相続税の財産評価上、建物の評価額が上がらないことが原因です。1,000万円使ったので、預貯金が減っている分建物の金額が同額増えそうなものですが、そうならないのです。

相続税への影響も考慮に入れて検討する

この例では、ここで妻の希望通りリフォームした場合と、しないで妻や子供が自分亡き後この家を相続してリフォームした場合で、先にやってしまった方が300万円得だということになります。この金額を知っているか知らないかは大違いです。この金額も考慮に入れて、どうせ先でやるならここでリフォームしてしまおうか?もうちょっと我慢して使おうか?もうちょっとお金かけようか?もっと安いもので済まそうか?と検討していくのが良いかと思います。

相続対策と言っても、リスクのある大規模な不動産建築や投資ばかりではなく、身の回りのことで考えられるものが沢山あります。税理士には、大掛かりなことばかりでなく、そんなことからどんどん相談して計算してもらいましょう。

澤口税務会計事務所

澤口洋輔のプロフィール

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口 洋輔(さわぐち ようすけ)

澤口税務会計事務所の代表税理士。 横浜市港北区出身、1980(昭和55)年生まれ、三児の父。個人事業から中小企業、資産家から上場企業まで幅広い税務業務の経験を経て、2015年7月に「澤口税務会計事務所」を開業。企業経営から相続までの一貫したトータルサポートを信条に業務展開中です。 [詳細]

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