2018/04/15
最近は税金の支払いは自動振替が主流となってきました。以前は納付書が郵送されてきたので納付忘れなかったのに、自動振替だと先に送られてくる通知書を見てすぐに捨ててしまって、いざ振替日となったとき預金の残高が不足していたり振替口座を勘違いしていたりして自動振替が不能になるケースが増えているように思います。こうなると無駄な延滞金がかかってしまいます。支払い遅れた税金自体が高額だと、驚くほど大きなペナルティとなるので大変怖いです。そのリスクと対策を書いてみました。
なぜ、税金の支払いでバタバタするのか
主な原因は、一口に税金と言ってもその種類がいくつもあり、納付期限もバラバラなことがあげられます。一般的な個人事業者を例にとると、所得税(4月・7月・11月)消費税(4月)住民税(6月・8月・10月・1月)事業税(8月・11月)固定資産税(6月・9月・12月・2月)国民健康保険税(6月~4月)。専従者を雇っていれば源泉所得税も。覚えていられるわけもなく、いつのまにか引き落とされていて、通帳を記帳して気付くという方も多いです。
もし間に合わなかったら延滞税がかかる
振替不能となると未納の扱いとなり、ペナルティとして延滞税がかかります。国と地方自治体で差がありますが、遅れた税額に最大で年利14.6%という高率を乗じた金額になります(現在は、従来のいわゆる公定歩合が低いため、もう少し低率です)。
例えば、平成26年分の所得税・消費税の納税が遅れた場合の延滞税の計算は国税庁のHPで計算できます。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_26nen.htm
所得が大きく税額が高額な方は、比例してペナルティも高額となるのでより注意が必要です。いつもは少々遅れても延滞税も少額だからと気にしていなかった方が、不動産を売却して普段より高額な所得税を納付する必要がある年も普段と同じように、1~2か月遅れてしまった場合に高額な延滞税の通知書にビックリというようなことが起こり得ます。普段から振替不能とならない仕組みを作るべきです。
納税予定表で常に先回りして管理する
税金は種類も納期限も多様で覚えていることは難しいですが、スケジュールは基本毎年同じです。そこで、この先1年間の納税予定表で、「○○税」が「○○月」に「○○円」、自動振替なら「○○銀行から引落」となるという情報を一元管理することが有効です。私がお客様の管理表を作成するときに気を付けているポイントは以下の通りです。
税金は漏れなく記載する/家族の分も一緒に作成する/毎月更新する/納付の方法も書いておく/振替口座の番号も記載する/税額が判明していないものは昨年額など見込み額を記載/忘れない場所に貼ってもらう/
実際の納税予定表の作成例については、こちら!
♦♦事務所では・・♦♦
個人の確定申告を受託したお客様には、申告が済んだら、申告書控えと一緒に1年間の納税予定表を作成し提供します。また、毎月訪問するお客様については、法人・個人に関わらず納税予定表をエクセルで作成・毎月更新し、納税予定を一緒に確認して頂き、資金繰りに慌てたり納税漏れがないようにします。加えて、残高がいつでも確認できるようネットバンキングの契約も勧めています。
≡開業まで、あと37日 本日の開業準備≡
ブログ更新/HP作成/顧問契約書のひな形完成
≡編集後記≡
昼の勤務先で「信託」を業としている会社と面談。税理士業界でも使い慣れている方が少ない新しい制度であり、これから開業する私でもまだまだ先駆けとなれる分野です。提供できるよう研究にバリバリ励んでいます。開業準備では顧問契約書のひな形を準備しました。お付き合いのスタートとなる文書なので、丁寧でお互いに分かりやすいものを、というスタンスで作成しました。