2018/04/15
お祖父さんが孫を自分の養子にするという方法は相続税を安くする相続対策としてよく知られた手法です。孫を養子にする手続きは結婚のときの市役所への書類提出と同じくらいシンプルです。ただ、あとでトラブルを抱える可能性も潜んでいるため注意も必要です。このあたりのこと書いてみます。
相続対策として孫を養子にする効果
まずは、孫を養子にするとどれくらい相続税が節税になるのか?
要因は3点あります。
1.相続税のかからない基礎控除額が1人分増える
2.相続税のかからない非課税枠が1人分増える
3.1.2の結果、相続税のかかる財産額が減り累進税率が下がる
具体例で見てみます。
お祖父さん・お父さん・お母さん・孫という4人家族。遺産は総額3億円。そのうち生命保険金・退職金が各1,000万円含まれていると仮定します。
この例では、孫を養子にすることで、相続税2,610万円の節税につながりました。
孫養子のリスク
これだけ節税効果があり、かつ手続きシンプルなため、多く利用されていますがトラブルになるケースもいくつか見てきました。
1.相続の権利を持つ孫の登場で遺産分割の協議が複雑になる
相続税を節税するための形式的な養子のつもりが、祖父が長生きしたために、孫がある程度の年齢を迎えていて、孫も親の意のままとはいかず親子で分割協議をしなければいけなくなってしまう。
2.孫が未成年のまま祖父が亡くなると手続きが大変面倒になる
祖父が早く亡くなったために、孫は未成年の状態だった。一般的に遺産分割協議は家族だけで済ませられるが、このケースでは未成年者の相続権の保護という名目で法定代理人を協議に参加させなければならず思っていた遺産分割が困難になってしまう。
対応策として公正証書遺言
このようなトラブルを防止するには、公正証書の遺言を生前に残しておく必要があります。遺言があれば、その内容通り遺産分割を行えば協議は不要になりますので、上記のようなトラブルが防げるのです。
孫を養子にする対策を検討する場合には、どれくらい相続税が節税になるのか?を実際に試算してもらったうえで、メリットある!よし実行しようという場合には遺言の作成サポートも一緒に頼みましょう。また、孫は既に養子にしているが遺言がまだ・・という方も同じです。
遺言の作成サポートの詳細は、こちら!
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