2018/04/15
若者のマイホーム離れが加速しているとはいえ、結婚や出産を機にマイホームの購入を検討する人もまだまだいます。そのときに、資金援助をしようと考えているんだけれど・・と親御さんから相談を受けることがあります。どのようにマイホーム購入の資金援助をしたら良いか?は、その人の状況により答えが変わります。そのあたりを書いてみます。
住宅取得のための贈与には税金がかからない
マイホームを購入するためのお金の贈与には、一部税金がかからない特例があります。平成27年では、上限1,500万円(耐震住宅などの住宅)までは、贈与税がかかりません。もともと基礎控除という贈与税のかからない枠である110万円と合わせて1610万円は無税で贈与できます。
この特例がなかったとすると、1610万をもらった子は410万円もの贈与税がかかるはずですので、そこまで優遇してでも住宅需要を促進しようというもので、こちらとしては使わない手はありません。
1610万円を超える部分をどうするか?
子のマイホームの金額が1610万円以内だったり、マイホームの金額は2000万円くらいだけど子が自分で積み立てていたマイホーム貯金が500万円あるなど、親の子に対する援助が1610万以内であれば、この特例を使うだけでOK!となります。
問題となるのは、この1610万円超の援助が必要な場合です。4000万円の援助をしようという場合、この超えた部分については、どんな方法をとるのがベストか?この答えを出すには、親がもし亡くなった時には・・の相続税の試算(詳細はこちら!)をする必要があります。
まずは相続税の試算をしてみる
相続税のかからない親なのか?それとも相続税がかかる親なのか?を試算の結果で分けます。というのも、それによってベストな方法が変わってくるのです。
※これ以降については、専門家的な説明が長くなってしまうので、詳細は省き結論だけ書きます。税理士等に理由は聞いてみてください。
相続税のかからない親の場合
財産があまり多くないなど、相続税のかからない親の場合については、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」というものを検討します。この特例を適用すると、先の1610万円を超える4000万円の贈与も無税でいけます。
相続税のかかる親の場合
他方、相続税のかかる親の場合については、この特例の適用は避けるべきです。4000万の援助をしてマイホームを購入したときには無税で良いのですが、親の相続の時に高額な相続税が後からかかってくる場合があるのです。
そこで、1610万円を超える部分の金額については次のような方法を検討します。
① 1610万円については、子に税金かからずに贈与する
② 残りに超える部分については、贈与税を避けるため親が直接売主に払う
③ 子と親で子のマイホームを共有名義とする
④ 親は持分を保有しておく又は、数年後に子に贈与する(ここで先ほどの相続時精算課税制度の特例を適用する)
「子供がマイホームを購入する」前提も含め検証してもらう
このように子供がマイホームを購入する場合のベストな資金援助の方法については、その場で聞いてすぐ答えらるものではありません。購入予定のマイホームの金額や援助額、相続税の試算など、税理士にきちんと検証してもらいましょう。
併せて、そもそもの「子供がマイホームを購入する」という前提についても検証してもらうべきです。というのは、子供がマイホームを購入せずに今の賃貸生活を続け、その状態で親が亡くなった場合に相続税がドーンと安くなる場合があるのです(子供が自宅を保有していないことを条件に相続税が安くなる制度があります・・詳細はこちら!)。
今回は、税金の専門家としても色々な制度が絡み合い説明の難しいトコロでした。煩雑ですみません。
とにかく、みなさんに分かっていただきたいのは、子供がマイホームの購入を検討しているならば、その前に一度税理士にトータルな検証を頼んでみるべきだということです。